自筆証書遺言書保管制度
〇 自筆証書遺言書を法務局長期間保管する制度
〇 保管の際、全文、日付及び氏名の自書、押印の有無などの形式的な確認を法務局が行う。
〇 自筆証書遺言の有効性を担保する制度ではない。
〇 原本またはデータを遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺言者の
死亡の日から150年間)保管されます。遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生日から120年を経過した後、50年経過後まで。
〇 相続人、受遺者又は遺言執行者のうち1名を「死亡時通知」の受取人に指定した場合
は、遺言者が死亡したことを知ったときは、法務局は指定された死亡通知受取人に自筆証書遺言書が保管されていることを通知。
〇証明書の交付を受けたり、自筆証書遺言書の閲覧ができる。
⇒証明書の交付や閲覧が行われた場合は、法務局が全ての相続人に通知。
〇家庭裁判所の検印が不要。