遺言書の作成方法
〇内容を変更する場合、その場所が分かるようにして、変更したことを付記後押印する。
⇒変更が煩雑になる場合は書き直しを検討する。
〇作成年月日は正確に記載する。「〇年〇月吉日」では保管できない。
〇署名+押印が必要。
⇒認印はOKだが、スタンプ印は不可。
〇用紙はA4サイズ。
⇒地紋や彩色のないもの。
〇余白を設定する。
左20㎜ 右10㎜ 上5㎜ 下10㎜
〇片面のみ記入し、数枚になる場合は閉じ合わせをしない。
⇒通し番号が必要。
〇ボールペンなどの容易に消えない筆記具を使用する。
〇財産目録(自書でなくてもよい。)を添付する
〇推定相続人に相続させる場合は、「相続させる」又は「遺贈する」と記載する。
⇒「相続させる」旨の遺言をした場合は、保管申請書の「受遺者等・遺言執行者等」欄
に受遺者として氏名を記載する必要はないが、「遺贈する」と記載した場合は記載が必要。
〇推定相続人以外は、「遺贈する」と記載する。
⇒保管申請書の「受遺者等・遺言執行者等」欄に受遺者として氏名を記載する。
〇遺言執行者は、「受遺者等・遺言執行者等」欄に受遺者として氏名を記載する。
〇通帳コピーを財産目録として添付するときは、支店名、口座名義、口座番号が分かるページ
を添付する。不動産の場合は、所在・地番・家屋番号等により特定できれば、登記事項証明書
の一部分やコピーを添付してもよい。
〇財産目録は自書する必要はないが、記載のあるページ全てに、署名+押印が必要。
〇遺言書本文や財産目録には通し番号で、ページ数を自書する。